ロレックスの販売規制が、2019年11月1日より実施!
2019/11/182024/05/31
ブログをご覧いただきありがとうございます。
Coeuricheです。
ロレックスが、本格的に販売制限を設けました。
2019年の11月1日から実施されましたので、ブログでもまとめていこうと思います。
以前からも転売対策などで厳しくしていたロレックスですが…
購入の際に顔写真付きの身分証明提示が必須となりました。
(免許証や住民基本台帳カードなど)
身分証を提示した本人のみ購入できます。(代理は不可です)
一部対象外の店舗もあるようですが、免税店を除く日本国内正規代理店67店舗が実施。
規制がかかった対象モデルは、下記スポーツモデルとなります。
・デイトナ Ref.116500
・GMTマスターⅡ Ref.1165710、126710
・サブマリーナ Ref.116610
・サブマリーナノンデイト Ref.114060
・シードゥエラー Ref.116600
・ディープシー Ref.126660
・エクスプローラーⅠ Ref.214270
・エクスプローラーⅡ Ref.216570
上記対象モデルを購入した人は、別モデルであっても対象品だと1年間購入不可。
同一型番は5年以内の購入は不可。
対象モデルはステンレススチールモデルが対象となり、コンビや無垢モデルは対象外となります。
また、エアキングやミルガウスも対象外です。
例)
デイトナ(Ref.116500LN)を購入した場合、同じデイトナを買えるのは5年後以降
デイトナを購入した場合、新たにエクスプローラーⅠを買えるのは1年後以降
デイトナを購入した場合、エアキングはいつでも購入できます
ということになります。
身分証を提示し、本人確認(購入履歴など)が必須となりますので、プレゼントしたいから同じモデルを買いたい、などは通用しません。
ただ、まだルールが明確になっていないお店もあるようですので、店舗によってはルールが少し変わることもあるかもしれません。
以前からすでに実施されていた購入時の対応
・お店で保護シールがはがされる
文字盤やブレスレットなどに、透明の保護シールが貼られています。
購入時、こちらがはがされ、その場で処分をされてしまいます。
買取店の新品買取条件のひとつに、「保護シールあり」という項目があります。
この時点で、新品として買取店へ売却することが不可能となってしまいました。
・保証書請求ハガキはその場で記入
購入者様のお名前や住所などを記入し、それを郵便で送ると後日ギャランティーカードが自宅へ郵送されてくるというものです。
こちらは、元々後日の記入でも問題なかったものですが、購入時その場で記入することになっています。
そのため、未記入のまま売却することが不可となりました。
Gカードなしとして売却するか、名前が記載されているGカード付で売却するか、ということになります。
購入制限がとても厳しくなりましたので、今後ロレックスの中古市場も、流れが大きく変わるかもしれません。
これからのロレックス、さらに注目ですね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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